綾部 紫遊クラブ 規約

第1章  総則 

(名称)
1条 本卓球クラブは、綾部紫遊クラブという。(以下の文から、綾部 紫遊クラブは、本クラブと記する)

(事務所)
2条 この本クラブは、事務所を京都府綾部市に置く。(別紙2 参照)


第2章 目的及び事業

(目的)
3条 本クラブは、幅広く子どもから大人までの方を対象に、主に卓球に関する活動を行い、市民の健康増進と青少年の健全な育成を図り、地域に貢献する。また、全国大会で活躍するような体力と技術及び精神力の向上を目指すスポーツ選手を育成する事業を行うことにより、スポーツに携わる人々の相互理解を深め、スポーツの普及・発展とスポーツ文化の醸成に寄与することを目的とする。

(事業の種類)
第4条 本クラブは、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) スポーツ活動支援
 (2) 卓球選手の育成及び支援
 (3) 健康・体力増進に関する教室の企画・運営及び受託・協力
 (4) 学校部活動との交流
 (5) 福祉施設との交流及び福祉事業への支援
 (6) 卓球大会ほかのイベントの企画・運営及び受託・協力
 (7) 卓球関連情報の発信
 (8) その他、本クラブの目的を達成するために必要な事業、また本クラブに関すること。


第3章 会   員

(クラブの構成員)

第5条 本クラブは、その目的に賛同する者を構成員とする。

(クラブの構成)

第6条 本クラブは、次の者をもって構成する。

(1)正会員 (2)個人会員 (3)保護者 (4)指導者

1 正会員は、本クラブの目的に賛同し、本クラブの運営に直接関与する者をいう。

2 個人会員は、本クラブの目的に賛同し、第4条の事業に参加する個人をいう。

3 保護者は、本クラブの目的に賛同し、第4条の事業に参加する保護者をいう。

4 指導者は、本クラブにおいて、会員に卓球を指導する者のことをいう。

(指導者)
第7条 本クラブでは、会員に卓球を指導する者のことを指導者という。また、本クラブにおいて、指導者は、第3条の目的に記した、健全な青少年を育成するために、礼儀作法や挨拶、言葉使い、精神的な面も、指導する者とする。

1 本クラブでは、クラブ役員によって指導することが認められた者だけを、指導者とする。
2 本クラブで、会員に指導できるのは、指導者だけに限る。
これは、指導者達の意見の相違、指導方針の違いなどにより、会員に混乱や不安、迷いなどを与えないためである。
 本クラブの指導者達は、常に意見交換や、指導方針の見直し、新しい指導方法を取り入れることにより、会員により良い指導を出来るように努力する。


(入会資格)

第8条 本クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。

(1)本クラブの目的に賛同するものであること。

(2)本クラブの定める諸規定を遵守するものであること。

(3(1)、(2)の要件を承諾した者であり、役員が承認した場合。

(除 名)

第9条 本クラブは、第8条の要件を満たさない会員について除名することができる。

(退会)

第10条 本クラブを、退会する場合、会員の意思または保護者の意思をもとに、役員の承認を経て、退会となる。

(入会手続)

第11条 本クラブに入会を希望するものは、所定の手続きに従い申し込むものとする。

(会費の納入)

第12条 会員は、会費を納入するものとする。(別紙1 参照)

2 本クラブの会費とは次のものをいう。なお、会費の金額別に定める。

(1)入会金 (2)年会費 (3)月会費 (4)試合参加費 (6)雑費

3 本クラブの会費納入期日は、次に定める。
  (1)入会金は、入会を本クラブが承認したとき。
  (2)年会費は、4月末までに納入する。
  (3)月会費は、毎月初に納入する。  

第13条 一旦入金した会費は、理由の如何に問わず返還しない。

(会費の滞納)

第14条 会員が会費の納入を怠ったときは、本クラブは会員を退会させることができる。

第4章 役   員

(種類及び定数)

第15条 本クラブには、次の役員を置く。

(1)代表 1名 (2)副代表 1名 (3)チーフクラブマネジャー 1名 (4)コーチ(指導者)4名


第16条 役員の主な業務。
1 代表は、本クラブを代表し、会務を総理する。

2 副代表は代表を補佐し、代表が不在の場合や、事故あるときはその職務を代行する。

3 チーフクラブマネジャーは、綾部 紫遊クラブ全体のマネージメントを行う。

4 コーチ(指導者)は、綾部 紫遊クラブの会員に指導を行う。コーチの増減は会議にて決定する。

第17条 本クラブでは、第16条での役員 代表、副代表、チーフマネージャーは、コーチ(指導者)の業務を兼任できる。


(役員の任期)

第18条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。



第5章 保護者の活動について

第19条 本クラブでの、保護者とは中学生までの子供の保護者のことをいう。

第20条 本クラブは、第4条の事業を行なうにあたり、次のことを保護者に協力していただく場合がある。ただし、役員やコーチにより、出来る限りの活動を行い、どうしても協力が必要な場合だけに限る。協力していただく際には、役員またはコーチにより、保護者に相談する。

1 試合や練習試合などの、交通支援や引率の支援。(卓球は、主に個人の試合が多いため、各選手の試合や練習試合の数により、支援の回数はかわる)

2 各種、行事などの運営支援。

3 その他、本クラブが目的を達成するために、必要な活動支援。

第21条 本クラブは、第7条で記したように、より良い指導をするため、保護者は練習方法等の指導方針及び選手起用等の試合運営について、その一切の権限を、指導者に一任するものとする。


第6章 会議

(会 議)

第22条 本クラブに次の会議を置く。

(1)総会

(2)育成協議会

(3)臨時役員会

(総 会)

第2条 総会は、本クラブの最高議決機関であって、この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算の決定

(2)その他、育成協議会で必要と認めた重要事項

2 育成協議会をもって総会とすることができる。

(育成協議会)

第2条 育成協議会は、本クラブの執行機関であって、この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算の策定

(2)本クラブの活動の策定

(3)その他、総会の議決した事項の執行に関すること

(臨時役員会)

第2条 臨時役員会は、この規約に記していないことや、交流会について、また緊急により、会議が必要な時に、開かれる。

(会議の招集)

第2条 本クラブの各会議は、代表が召集する。




第7章 会   計

(運営費)

第2条 本クラブ運営に必要な費用は、会員の納める会費賛助金協賛する企業及び個人等からの寄付金、援助・補助金繰越金その他の収入をもって充てる。

(資金の管理)

第2条 本クラブの資金は、チーフクラブマネージャーが管理する。


(会計年度)

第2条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

(会費)

30条  会費は、次の各号に掲げる通りとする。

  入会金

  年会費

  月会費

  試合参加費

 5 雑費
   5.1 雑費には、夏場における熱中症対策、冬場における寒さ対策の冷暖房費などが含ま
       れる


第8章 事故の責任

(事故の責任)

31 事故の責任範囲

 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。

2 本クラブの活動場所への移動・輸送については、各会員または保護者の責任の下に行う。従って、指導者又は他の保護者の自家用車等によっての送迎や搬送時の事故については、本クラブは原則として責任を負わないものとし、各々当事者の加入する任意保険等により対応するものとする。

3 本クラブ内での駐車場や駐輪場における事故も、本クラブは一切の責任を負わないものとする。

4 本クラブ内の備品を故障、破損させた場合、会員に責任を負ってもらうことがある。

(保険の加入)

第3条 会員は、スポーツ傷害保険に加入しなければならない。本クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ傷害保険の対象範囲内でのみ対応するものとし、未加入者の活動中の事故については、本クラブにおいて一切の責任を負わないものとする。




第9章 雑   則

(教室について)

第3条 本クラブでは、会員の年齢や個々の能力、やる気によって教室の時間帯を分割している。その教室に参加するものは、次のルールを理解し守る。(別紙2 参照)

1 本クラブは、各会員が満足して練習ができるように、教室には人数の制限がある。

2 本クラブで、どの教室に参加できるかは、その一切の権限を指導者に一任する。

3 本クラブでは、原則クラブの卓球場内での保護者の付き添いを遠慮する。(別紙1 参照)

第3条 初めての方の、体験等は常時受け付ける。初回は、無料であるが二回目からは施設利用料金をいただく。

第3条 本クラブでは、第3条の目的にある全国大会で活躍する選手を、育成するために、強化コースがある。その強化コースに参加するためには次の条件を満たす必要がある。

1 本クラブの、指導者達が協議し、推薦するもの。選考基準は、技術や能力だけでなく選手の心構えや精神面も対象とする。


2 強化コースに、参加すると練習時間や試合などが増え、保護者の協力と理解が必然となる。


3 強化コースに推薦され、参加した選手であっても、指導者達の協議により強化コースを辞めてもらう場合もある。協議の基準は、選手の技術面ではなく、精神面や心構えが主となる。人に迷惑をかける選手や、練習態度の悪い選手などもあてはまる。
協議は、指導者達で行い保護者はその一切の権限を指導者に一任する。

4 本クラブから、全国大会で活躍するような選手が出た場合は、色々な面で全力でサポートしていく。

第3条 本クラブの練習場所は、FM-Ⅲ 、綾部市民センター、上杉体育館等で、練習を行なう。

(連絡について)

第3条 本クラブの連絡は、主に携帯電話や固定電話、FAXで行なう。連絡先は、本クラブが所定したところに、連絡する。(別紙2 参照)

第38条 規約の変更や改定は、原則クラブホームページで連絡し確認する。ホームページで観覧できない者は、申し出により書面にて配布する。

(クラブの交流会について)

第3条 本クラブでの、交流会等は役員と会員の発案で企画できる。開催の決定は、役員による会議にてきめる。

(個人情報について)

第40条 本クラブで、入手した個人情報は本クラブの運営目的以外では使用しない。





                                     (平成27年4月作成)